よくあるご質問

教育資金贈与

  • 契約後、教育資金を追加して贈与することはできますか。

    2026年3月31日までであれば、上限金額まで教育資金を追加いただくことは可能です。

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  • 教育資金として使われなかった資金については課税されますか。

    お孫さま等が30歳になられた日に贈与があったものとみなして、30歳になられた年に贈与税の課税価格に算入されます。また、この口座は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」専用となりますので、引き続いてのご利用はできません。30歳になられたら解約していただきます。

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  • 教育資金の支払いをどのように証明すればよいですか。

    払い出された資金を教育資金として利用されたことを確認する領収書等を金融機関にご提出いただく必要があります。期限までに領収書等の提出がない場合は、贈与税の課税価格に算入されます。

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  • 贈与した教育資金を祖父母等が払い戻すことはできますか。

    払い出し手続きができるのは通帳の名義人であるお孫さま等(未成年の場合は親権者さま)が教育資金として払い出す場合に限られます。
    また、ご契約後において祖父母さま等にて中途解約することはできません。

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  • 専用口座に預け入れる以前に支払った教育資金についても、「教育資金の非課税措置」の対象となりますか。

    お預け入れ後に支払った教育資金のみが対象となります。

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  • 上限1,500万円までであれば、複数の金融機関にて契約できますか。

    お孫さま等1人あたり上限は1,500万円となりますが、お孫さま等が教育資金専用口座を契約できるのは、1金融機関・1営業店に限定されます。

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  • 1人の孫に対して複数の祖父母等から教育資金の贈与はできますか。

    お孫さま等1人あたり1,500万円までのご契約であれば、複数の祖父母さま等より非課税で贈与することができます。また、お孫さまがお2人いらっしゃる場合は合計3,000万円まで非課税で贈与することができます。ただし、専用口座はお孫さま等1人あたり1口座までとなります。

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  • 教育資金は一般的にどの程度必要ですか。

    幼稚園から高校までの教育関連費用は、公立で約500万円、私立で約1,700万円と試算されています。 また大学まで進学されると、さらに学費がかかります。
    ※文部科学省 平成22年度「子どもの学習費調査」を基に概算金額を算出。

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