利益相反管理の方針の概要
筑邦銀行(以下「当行」といいます)は、当行または当行のグループ会社とお客さまの間、ならびに、当行または当行のグループ会社のお客さま相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等に従い、お客さまの利益が不当に害されることのないよう適正に業務を遂行いたします。
当行は、法令等に従い、当行の利益相反管理の方針の概要をここに公表いたします。
1.利益相反管理の対象となる取引(対象取引)と特定方法
「利益相反」とは、当行または当行のグループ会社とお客さまの間、ならびに、当行または当行のグループ会社のお客さま相互間において利益が相反する状況をいいます。
当行では、お客さまとの取引が対象取引に該当するか否かにつき、お客さまから頂いた情報に基づき、営業部門から独立した利益相反管理統括部署において、適切な特定を行います。
2.類型
利益相反取引とは、以下の取引その他の取引のうち、お客さまの利益が不当に害される取引をいいます。
[1]当行または当行のグループ会社が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
[2]当行または当行のグループ会社が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立または競合する他のお客さまと行う取引
[3]当行または当行のグループ会社が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引
3.利益相反管理体制
適正な利益相反管理の遂行のため、当行に利益相反管理統括部署を設置し、グループ会社全体の情報を含めて集約するとともに、対象取引の特定および管理を一元的に行います。
対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の方法を適宜選択し、または組み合わせることにより、適切に利益相反管理を行います
また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、当行または当行のグループ会社内において周知徹底いたします。
[1]利益相反を発生させる可能性のある部門を分離することにより管理する方法
[2]利益相反のおそれがある取引の一方もしくは双方の取引の条件、または取引の方法を変更する方法
[3]利益相反のおそれがある取引を中止する方法
[4]利益相反のおそれがあることをお客さまに開示する方法により管理する方法
[5]情報を共有する者を監視する方法により管理する方法
4.利益相反管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となる会社は当行及びちくぎんリース株式会社となります。
以上の点について、ご不明の点がございましたら、お客さまサービス室までご連絡ください。