教育資金専用口座「まなびの絆」
ご利用いただける方(教育資金の贈与を受ける方) | 祖父母さま等の直系尊属から、教育資金の贈与を受けられた30歳未満のお客さま(子・孫・ひ孫など) | ||
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教育資金を贈与する方 | 贈与を受ける方の父母・祖父母・曾祖父母さま | ||
対象となる預金 | 普通預金 (教育資金管理契約を別途締結していただきます) |
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お預入れ期限 | 2026年3月31日まで | ||
口座開設方法 | お近くの筑邦銀行の窓口でお申込みいただけます。 その後の諸手続きは口座開設店または当行本支店で受付いたします。 |
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お引出し方法 | 口座開設店および当行本支店の窓口で、随時お引き出しいただけます。 (1)お客さまご自身で教育資金を支払い、後に領収書等を窓口にご提出の上で引き出す方法 (2)口座から引き出し後に教育資金を支払い、領収書等を窓口にご提出いただく方法 ![]() 上記いずれの場合も、教育資金の支払いを証明する領収書等(原本)を口座開設店の窓口にご提出いただきます。 【領収書等の支払年月日】 領収書等の支払年月日は口座からのお引き出しと同じ年に属することが必要です。 同じ年に属していない場合、お引き出し資金は教育資金以外の支出となり、贈与税の課税対象となります。 【領収書等の提出期限】 領収書等に記載の支払年月日の翌年3月15日までにご提出いただくことが必要です。 期限までに領収書等のご提出がない場合は、贈与税の課税対象となります。 |
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手数料 | 無料 |
本口座の解約・終了について
下記のいずれかの早い日に教育資金管理契約は終了します。その場合、本口座はただちにご解約いただきます。
(通常の預金口座として引き続きご利用になることはできません)
(1)預金者(お孫さま等)が30歳になられた場合
(2)預金者(お孫さま等)が亡くなられた場合
(3)残高が零となり、預金者(お孫さま等)と当行で契約終了の合意があった場合
※ 但し、お孫さま等が30歳に達した場合においても、その達した日において次のいずれかに該当するときは、教育資金管理契約は終了しません。
(ア)お孫さま等が学校等に在学している場合
(イ)お孫さま等が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
なお、30歳に達した日の翌日以降については、その年において上記(ア)若しくは(イ)のいずれかに該当する期間がなかった場合におけるその年の12月31日または受贈者が40歳に達する日のいずれか早い日に終了します。