電子決済等代行業者との主要な取り決めについて

筑邦銀行(以下、「当行」という)は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政府令等に基づき、電子決済等代行業者とのAPI接続における契約内容の一部を公表いたします。

1. 電子決済等代行業の業務に関し、お客さまに損害が生じた場合における当該損害についての当行と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項

2. 電子決済等代行業者が当行に係る電子決済等代行業の業務に関して取得したお客さま情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置に関する事項

3. 電子決済等代行業者再委託者が電子決済等代行業務に委託した業務(当行に係るものに限る。)に関して、当該電子決済等代行業再委託者が取得したお客さまに関する情報の適切な取扱い及び安全管理のために当該電子決済等代行業者が行う措置並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに当行が行うことができる措置に関する事項