預金保険制度

預金保険制度についてのご案内

  • 平成17年4月以降、「利息のつく普通預金」は全額保護の対象から外れ、「当座預金」や「利息のつかない普通預金」などが、「決済用預金」として全額保護されることになりました。なお、「利息のつく普通預金」は、定期預金等と同様の取り扱いになります。
  • 定期預金については、一金融機関ごとに合算して、預金者一人当たり元本が1,000万円までとその利息等が保護されます。なお、1,000万円を超える部分であっても、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります)

預金保険制度対象商品と保護の範囲

預金保険制度対象商品と保護の範囲

(※1)「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」と いう3条件を満たすものです。

(※2)金融機関が合併を行なったり、営業(事業)のすべてを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わる金融機関の数」による金額になります(例えば、2行合併の場合は、2,000万円)。

決済用普通預金制度について


さらに詳しい内容は預金保険機構のホームページをご参照ください。