振り込め詐欺等の被害に関するご相談・お問合せ

 平成20年6月21日に「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺被害者救済法)が施行されました。


 本法律は、被害者救済の観点から、振り込め詐欺等の犯罪に利用された後、口座凍結等により口座に滞留している犯罪被害資金を被害者の方に返還する手続を定めた法律です。


 当行では、振り込め詐欺等の犯罪被害資金を筑邦銀行の口座へお振込された方からのご相談をお受けしております。


お問合わせ先

振込先支店または筑邦銀行経営管理グループ金融犯罪対策チーム 0942-65-5270

(受付時間)平日 月曜日~金曜日(銀行休業日を除く) 9:00~17:00

本法律の対象となる犯罪利用預金口座の公告

対象となる具体的な犯罪利用預金口座は、「預金保険機構」からインターネットを利用して順次公告されます。
預金残高等の口座情報をご確認下さい。

 

預金保険機構ホームページ http://furikomesagi.dic.go.jp/