在留外国人のお客さまへ-在留カードご提示のお願い-
このたび、筑邦銀行では、日本に居住する外国籍のお客さまと円滑なお取引を継続させていただくために、口座作成時に在留カード以外の本人確認書類で口座を作成していただいたお客さま、当初確認させていただいた在留期限が経過しているお客さま、又は間もなく経過するお客さまを対象に改めて在留カードをご提示いただき、在留期限を確認させていただきます。
つきましては、大変お手数ではございますが、在留カードの更新が完了されたお客さまにつきましては、お近くの筑邦銀行各支店窓口(口座開設店以外でもかまいません)までお手続きをお願いいたします。
ご持参していただくもの
・ 新しい在留期限が記載された在留カード(原本)
・ 通帳
・ キャッシュカード
・ 口座開設時の印鑑(引越し等で弊行にお届けいただいている情報が変更されている場合や口座の解約を行う場合。)
なお、弊行で確認させていただいている在留期限が経過したお客さまの口座につきましては、ご利用が出来なくなることがございますのであらかじめご了承願います。
また、使わなくなった銀行口座が売却され、その口座が犯罪に利用されるケースが発生しております。口座売却は犯罪です。ご帰国、または引越し等で弊行口座を今後ご利用されないお客さまは、必ず解約手続を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。
お問合わせ先
筑邦銀行経営管理グループ金融犯罪対策チーム 0942-65-5270
(受付時間)平日 月曜日~金曜日(銀行休業日を除く) 9:00~17:00