在留外国人のお客さまへ-在留カードご提示のお願い-
筑邦銀行では、日本に居住する外国籍のお客さまと円滑なお取引を継続させていただくために、口座作成時に在留カード以外の本人確認書類で口座を作成していただいたお客さま、当初確認させていただいた在留期間が経過しているお客さま、又は間もなく経過するお客さまを対象に、改めて在留カードをご提示いただき在留期間を確認させていただきます。
つきましては、大変お手数ではございますが、在留カードの更新が完了されたお客さまにつきましては、お近くの筑邦銀行各支店窓口(口座開設店以外でもかまいません)までお手続きをお願いいたします。
また、郵便で「在留カードご提示のお願い」をご案内させていただいたお客さまにつきましては、ご案内のお手続きをお願いいたします。
窓口にご来店の際にご持参していただくもの
・ 新しい在留期間が記載された在留カード(原本)
・ 通帳
・ キャッシュカード
・ 口座開設時の印鑑(引越し等で弊行にお届けいただいている情報が変更されている場合や口座の解約を行う場合。)
お取引の制限について
弊行で確認させていただいている在留期間が経過したお客さまの口座につきましては、在留期間更新等がなされたことや在留期間更新許可申請等を行っていることが確認できない場合、次の通りお取引を制限させていただきますのであらかじめご了承願います。
[制限させていただくお取引等]
・ 窓口やATMでのお引出・お振込(※)
・ インターネットバンキングでのお振込など
※事前に契約された自動引き落とし(定額自動送金・口座振替等)につきましては、引き続きご利用いただけます。
なお、在留期間更新等がなされたことや、在留期間更新許可申請等を行っていることの確認ができた場合は、お取引の制限を解除いたします。
また、在留期間更新許可申請等を行っていることを確認させていただいたお客さまにつきましては、新しい在留カードがお手元に届き次第、速やかに弊行へのお届出をお願いいたします。
ご帰国・引越し等される際のお願い(口座のご解約について)
使わなくなった銀行口座が売却され、その口座が犯罪に利用されるケースが発生しております。口座売却は犯罪です。ご帰国・引越し等で、今後弊行口座をご利用されないお客さまは、必ず解約手続を行っていただきますよう、宜しくお願いいたします。
お問合わせ先
筑邦銀行経営管理グループ金融犯罪対策チーム 0942-65-5270
(受付時間)平日 月曜日~金曜日(銀行休業日を除く) 9:00~17:00



