電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針

 株式会社筑邦銀行(頭取 佐藤 清一郎)は、銀行法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十九号)に則り、「電子決済等代行業者(※1)との連携及び協働に係る方針」を公表いたします。 当行の電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、以下のとおりです。当行は、これを変更する場合には、当行ホームページによりお知らせします。

1.電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針について

 当行は、オープン・イノベーションの重要性に配意しつつも、銀行業務の健全かつ適切な運営及び利用者保護を確保する観点やお客さまのニーズにも配慮しつつ、電子決済等代行業者との連携及び協働を図っていくことを基本方針としています。

2.口座情報の参照に係るAPI(※2)【参照系API】の体制整備について

 当行は、お客さまのセキュリティならびに利便性向上のため、個人のお客さまの口座および法人のお客さまの口座について、当行がお客さまより許可を得た電子決済等代行業者との間でAPI連携が行えるよう、体制整備を完了しています。

3.資金移動に係るAPI【更新系API】の体制整備について

 当行は、お客さまのセキュリティならびに利便性向上のため、個人のお客さまの口座および法人のお客さまの口座について、当行がお客さまより許可を得た電子決済等代行業者との間でAPI連携が行えるよう、体制整備を完了しています。

4.システム構築に関する方針について

 当行が提供するAPI連携に係るシステムは、一般社団法人全国銀行協会が事務局を務める「オープンAPIのあり方に関する検討会」による「オープンAPIのあり方に関する検討会報告書-オープン・イノベーションの活性化に向けて-」(平成二十九年七月公表)記載のAPI仕様標準、セキュリティ原則に準拠したシステムを構築する方針です。
 なお、当行は、APIの開発、運用等についてはSBI FinTech Incubation株式会社および株式会社エヌ・ティ・ティ・データに委託しています。

5.本件の連絡先について

 当行において電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称および連絡先は、以下のとおりです。

DX本部デジタル戦略グループ(連絡先 c-digital@chikugin.jp)

(※1)
銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十九号)による改正後の銀行法第二条第十八項に定める事業者。
(※2)
(Application Programming Interface)
インターネット上で、システム(銀行)が保有する「機能・データ」を外部システム(FinTech企業を含む様々な業者)からの呼び出しに応じて安全に提供するインターフェースの総称。