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教育資金専用口座「まなびの絆」

教育資金であれば、1,500万円まで贈与税が非課税です。

祖父母世代からお孫さんなどへ教育費の援助ができる金融商品です。

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  • 教育資金専用口座「まなびの絆」

  • 特徴1

    教育資金が1,500万円まで非課税で贈与できます。 お孫さま等が祖父母さま等より教育資金として贈与された資金を、お孫さま等名義の金融機関の口座にお預入した場合、実際に教育資金として支払われた資金(最大1,500万円まで)が非課税となります。
    ※教育資金として使われなかった資金は贈与税の対象となります。

  • 特徴2

    2026年3月31日(火)までの贈与が対象となります。 贈与契約後、2ヶ月以内にお預入いただく必要があります。

  • 特徴3

    教育資金に充当したことを証明する領収書等の提出が必要です。 非課税措置を受けるためには、教育資金に充当したことを証明する領収書等を金融機関に提出する必要がございます。
    ※期限までに領収書等の提出がない場合は贈与税の課税対象となります。

教育資金専用口座とは

平成25年度の税制改正における新たな制度として「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設されました。「教育資金専用口座」は本制度に対応する預金口座です。

本商品は、教育資金を将来分も「まとめて一括」贈与する場合において、一人につき1,500万円まで非課税となります。
現行制度においても、扶養義務者から被扶養者への「学資や教材費、文具費などであって、通常と認められる」範囲内で都度贈与を行う場合は非課税とされています。※
ただし、贈与をする年の前年におけるお孫さま等の合計所得全額が1,000万円超である場合は、非課税措置を受けられません。

※相続税法第21条の3第1項第2号、相続税基本通達21の3-4~6

教育資金の内容と上限金額

贈与税が非課税となる教育資金の範囲は以下の通りとなります。※1

  • 教育資金の内容と上限金額

※1 教育資金の範囲につきましては文部科学省のホームページに掲載されていますのでご確認ください。
※2 23歳以上のお孫さま等の教育費の範囲を学校等や教育訓練給付の支払対象となる教育訓練に係る費用に限定(趣味や習い事等は対象外)
(注) 学校等における教育に伴って必要であり、学校等が書面で業者を通じて購入や支払を保護者に依頼しているものを指します。業者からの領収書に加え、学校からの書面(学校等の名称、用途、費用が記載された資料等)の提出が必要となります。
 

こんな方におすすめです

  • 学生のお孫さまがいる祖父母さま お孫さまが30歳になるまでの教育資金が対象となります。塾や習い事等にもご利用いただけます(学校等以外の場合500万円が上限となります)。

  • 使いみちを決めて贈与したい方 制度を利用するためには、教育資金の支払いに充当のうえ領収書等を窓口にご提出いただきますので、使いみちがわかって安心です。

他商品との比較

比較のポイント

教育資金の一括贈与で大切な人の未来を応援できます。

商品名 特徴
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