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重要なお知らせ

2010/03/25/ 暴力団排除条項の導入に伴う当座預金・普通預金・貸金庫規定等の改定について

暴力団排除条項の導入に伴う当座預金・普通預金・貸金庫規定等の改定について

暴力団排除条項の導入に伴う
当座預金・普通預金・貸金庫規定等の改定について

当行は、平成22年4月1日より、反社会的勢力との関係遮断に向けた取組み強化のため当座勘定規定・総合口座取引規定・普通預金規定・貯蓄預金規定・納税準備預金規定・貸金庫規定に暴力団排除条項を導入し、同日より新規定の適用を開始することとしました。

暴力団排除条項とは、預金者や貸金庫の借主等が、暴力団等の反社会的勢力であることが判明した場合に、当行の判断で契約を解約させていただくことを定めた条項です。

改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。

なお、規定改定後は、当座預金・普通預金・貸金庫等の新規お申込の際は、お客さまが反社会的勢力ではないことの表明、確約をしていただくこととなりました。

この取扱は、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえたものです。

お客様には、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【反社会的勢力との取引拒絶に係る規定】

お客さまが、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は取引を停止しまたは解約することができるものとします。

  1. お客さまが取引の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
  2. お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合
    1. 暴力団
    2. 暴力団員
    3. 暴力団準構成員
    4. 暴力団関係企業
    5. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
    6. その他これらに準ずる者
  3. お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
    5. その他これらに準ずる行為

【反社会的勢力ではないことの表明・確約】

お客さまが、当座預金・普通預金・貸金庫等の新規申込の際に、【反社会的勢力との取引拒絶に係る規定】の2~3に現在および将来にわたって該当しないことを表明、確約していただきます。

以上