当行は、平成22年4月1日より、反社会的勢力との関係遮断に向けた取組み強化のため当座勘定規定・総合口座取引規定・普通預金規定・貯蓄預金規定・納税準備預金規定・貸金庫規定に暴力団排除条項を導入し、同日より新規定の適用を開始することとしました。
暴力団排除条項とは、預金者や貸金庫の借主等が、暴力団等の反社会的勢力であることが判明した場合に、当行の判断で契約を解約させていただくことを定めた条項です。
改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。
なお、規定改定後は、当座預金・普通預金・貸金庫等の新規お申込の際は、お客さまが反社会的勢力ではないことの表明、確約をしていただくこととなりました。
この取扱は、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえたものです。
お客様には、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。