当行は、反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みを行っておりますが、平成22年6月7日より、その取組みの一環として、投資信託受益権振替決済口座管理規定に暴力団排除条項を導入し、同日より新規定の適用を開始します。
暴力団排除条項等は、預金や投資信託等をご利用のお客様が、暴力団等の反社会的勢力であることが判明した場合に、当行の判断で契約を解約させていただくことを定めた条項です。
改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客様に対しても適用されます。
この取扱は、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえたものです。
お客様には、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。