重要なお知らせ
2012/02/13/ 当座勘定規定の暴力団排除条項の一部改定について
当座勘定規定の暴力団排除条項の一部改定について
当座勘定規定の暴力団排除条項の一部改定について
当行は、平成22年4月1日より、反社会的勢力との関係遮断に向けた取組み強化のため普通預金規定等に暴力団排除条項を導入してまいりましたが、平成24年2月13日(月)より、当座勘定規定の暴力団排除条項の一部改定を行いますのでお知らせ致します。
今般の改定は、警察庁および金融庁からの要請を受け、反社会的勢力の属性の一層の明確化を図り、反社会的勢力に対し牽制効果を見込んで実施するものです。
なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。
お客さまには、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
【改定の概要】
- 1 反社会的勢力の属性要件明確化
従来の当座勘定規定では、反社会的勢力の属性要件を「暴力団」「暴力団員」「暴力団準構成員」「暴力団関係企業」「総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは 特殊知能暴力集団等」「その他これらに準ずる者」と規定していますが、このたび反社会的勢力の要件をいっそう明確化するため、以下の(A)~(E)の要件 を追加しました。- (A) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (B) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (C) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (D) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (E) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
さらに、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者については、暴力団との関係が断ち切れていない蓋然性が高い実態を前提として「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者」を属性要件に追加しました。
- 2 免責・損害賠償規定の追加
暴力団排除条項の適用により当座勘定を解約した場合、解約によって発生した損害に対して当行は責任を負わないこと、当行に損害が発生した場合は当該取引先が損害賠償責任を負うことを追加しました。
以上