口座の譲渡・売買・レンタルの禁止について
当行は、預金規定において、預金を譲渡、質入れ等することを禁じております。
銀行口座(※)の売買は、「買う側」「売る側」ともに犯罪収益移転防止法や詐欺罪などの法律により罪に問われます。
- 売買された口座は、特殊詐欺(SNS型投資詐欺、SNS型ロマンス詐欺、還付金詐欺など)、資金洗浄(マネー・ローンダリング)など、さまざまな犯罪で悪用されるおそれがあります。
また、SNS等での「振込・送金代行」「口座のレンタル」などの勧誘にもご注意ください。これらは報酬と引き換えに銀行口座の貸与などを求めるもので、犯罪グループが詐欺等の違法行為によって得た資金の移転(いわゆるマネー・ローンダリング)などに利用することを目的とした勧誘である可能性があります。
- 「口座の譲渡」「振込・送金代行」などが発覚した場合、当行にお持ちの口座の全てが利用停止されるだけでなく、全ての銀行において口座開設ができなくなる等の不利益を受けるおそれがあります。また、それらの行為の結果、ご自身が身に覚えのない犯罪の関係者となり、犯罪に加担したとみなされるおそれがあります。なお、当行は、口座の売買などが判明した場合、警察へ通報するとともに、捜査に協力します。また、口座の売買等に関与したことが確認された方の情報は、法令等に基づき関係金融機関等と共有される場合があります。
「他人名義の口座からATMで現金を引き出す行為」「他人・架空名義の口座を開設する行為」等の勧誘にもご注意ください。
※ 通帳、キャッシュカード、インターネットバンキング情報等
詳しくは下記リンク先ホームページをご覧ください。
口座の不正利用への対応
犯罪や不正を防止するため、取引内容などに応じて口座の入出金を停止する場合があります。
・不特定多数の個人からの入金が継続している場合(収納代行業等含む)
・通常想定される利用状況と異なる資金の動きやアクセスが確認され、口座の譲渡・売買・貸与等が疑われる場合
・お申出いただいた取引目的と実際の取引内容との整合性を当行が確認できない場合
・お申出いただいた事業内容と実際の商取引との整合性を当行が確認できない場合
・高頻度の入出金が一定期間継続している場合
・その他、当行が不正利用のおそれがあると判断した場合



