口座の譲渡・売買・レンタルの禁止について
当行は、預金規定において、預金を譲渡、質入れ等することを禁じております。
銀行口座※の売買は、「買う側」「売る側」ともに犯罪収益移転防止法や詐欺罪などの法律により罪に問われます。
- 売買された口座は、特殊詐欺(SNS型投資詐欺、SNS型ロマンス詐欺、還付金詐欺など)、資金洗浄(ヤミ金融業者、マネー・ローンダリング)など、さまざまな犯罪で悪用される危険があります。
また、SNS等での「振込・送金代行」「口座のレンタル」などの勧誘にもご注意ください。これらは報酬と引き換えに銀行口座の貸与などを求めるもので、犯罪グループが詐欺等の違法行為によって得た資金の移転(いわゆるマネー・ローンダリング)などに利用することを目的とするケースがほとんどです。
- 「口座の譲渡」「振込・送金代行」などが発覚した場合、当行にお持ちの口座の全てが利用停止されるだけでなく、全ての銀行において口座開設ができなくなる等の不利益を受ける恐れがあります。また、それらの行為の結果、ご自身が身に覚えのない犯罪の関係者となり、犯罪に加担したということにもなりかねません。
- なお、当行は、口座の売買などが判明した場合、警察へ通報し、捜査に全面的に協力します。また、口座の売買などを行った人(犯罪に加担した人)のリストは金融機関で共有します。
※ 通帳、キャッシュカード、インターネットバンキング情報等
詳しくは下記リンク先ホームページをご覧ください。
「他人名義の口座からATMで現金を引き出す行為」「他人・架空名義の口座を開設する行為」等の勧誘にもご注意ください。