口座の譲渡・売買の禁止について
当行は、預金規定において、預金を譲渡、質入れ等することを禁じております。
銀行口座の売買は、「買う側」「売る側」ともに犯罪収益移転防止法や詐欺罪などの法令により罪に問われます。
- 売買された口座は、振り込め詐欺(投資勧誘詐欺や還付金等詐欺など)、資金洗浄(ヤミ金融業者、マネー・ローンダリング)、ネットショッピング詐欺など、さまざまな犯罪で悪用される危険があります。
また、SNS等での「振込・送金代行」や「口座を貸すだけ」などの勧誘にもご注意ください。これらは報酬と引き換えに銀行口座の貸与などを求めるもので、犯罪グループが詐欺等の違法行為によって得た資金の移転(いわゆるマネー・ローンダリング)などに利用することを目的とするケースがほとんどです。
- 「口座の譲渡」「振込・送金代行」などが発覚した場合、お持ちの口座の全てが利用停止されるだけでなく、全ての銀行において口座開設ができなくなる等の不利益を受ける可能性があります。また、それらの行為の結果、ご自身が身に覚えのない犯罪の関係者となり、犯罪に加担したということにもなりかねません。
詳しくは 全銀協ホームページをご覧ください。