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「犯罪収益移転防止法」の改正に伴うお取引時確認方法の変更について

当行では、「犯罪収益移転防止法(以下、「同法」といいます)により、口座開設等の際に、本人確認書類のご提示と、ご職業、お取引を行う目的などの確認をさせていただいておりますが、同法の改正により、平成28年10月1日から、お取扱いが一部変更となります。

 お客さまにはお手数をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1.主な変更点

(1)健康保険証等の顔写真がない本人確認書類のお取扱いの変更

 お客さまの氏名・住所・生年月日を確認させていただく際に、各種健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や現住居の記載がある本人名義の公共料金(ただし、携帯電話は除く)の領収書のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。 

(2)法人のお取引のために来店される方の代理権限の確認方法の変更

 法人のお取引のために来店される方の確認について、社員証の提示による代理権限の確認ができなくなります。また、取引担当者として法人の役員が来店された場合については、来店者が当該法人の代表権を有する役員として登記されていることを確認させていただきます。
なお、委任状で当該法人の代理人等であることを確認させていただいたり、会社に電話させていただいたうえで取引の任にあたっていることを確認させていただくことについては変更ございません。

(3)法人のお客さまの実質的支配者の確認方法の変更

 法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方の氏名・住所・生年月日等を確認させていただきます。  

≪法改正にもとづく実質的支配者について≫
議決権の25%超を直接または間接的に保有(※1)する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方(※2)をいいます。

※1 「間接的に保有」とは、「議決権の50%超を保有する法人」を通じて保有していることをいいます。
※2 実質的支配者の方は原則個人の方となりますが、例外として、国、地方公共団体、上場企業については個人とみなされ、実質的支配者となります。

(4)外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引にかかる確認の追加

 外国の政府等において重要な公的地位にある方等(※)とのお取引の際に、複数の本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。

※ 「外国の政府等において重要な公的地位にある方」とは、外国の国家元首、高位の政治家、政府高官等の職位にある個人の方(過去にその地位にあった方も含みます)およびそのご家族をいいます。

(5)公共料金、入学金等を現金で払込みする際のお取引にかかる確認の簡素化

 以下の公共料金、入学金等を現金で払込みする際のお取引にかかる確認は不要とさせていただきます。

現金で払込 お取引時の確認が不要となるもの
公共料金 電気・ガス・水道の料金の10万円超の現金による払込。※1
入学金・授業料等その他これに類するもの※2 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校。 ただし、各種学校、専修学校、幼稚園は、お取引時の確認が必要となります。

※1 固定電話、NHK受信料、携帯電話の料金の10万円超の現金による払込みについては、お取引時の確認が必要となります。

※2 「その他これに類するもの」とは、施設設備費、実験実習費、図書費、学生互助会等の各種諸会費各種保険料、寄付金および協賛金等を入学金、授業料と同時に払込む場合をいいます。
ただし、「その他これに類するもの」を単独で払込む場合には、お取引時の確認が必要となります。

≪お取引時の確認事項≫

 平成28年10月1日から、お取引時の確認事項は、下表のとおりとさせていただきます。
なお、お取引の内容により、下表に示したもの以外の書類等をお願いする場合がございますので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

確認事項 ご持参いただくもの(原本をご持参ください)
個人

個人事業主

※1
氏名・住所・生年月日 【顔写真がある本人確認書類】
・運転免許証
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
・旅券(パスポート)・在留カード ・個人番号カード 等のうちいずれか1つ

【顔写真がない本人確認書類】
・各種健康保険証・各種福祉手帳
・年金手帳(ただし、住所・氏名・生年月日の記載があるものに限る)
等のうちいずれか2つもしくは上記書類に加え、現住居の記載がある本人名義の公共料金(ただし携帯電話は除く)の領収書等のご提示または当該取引に係る通帳等をお客さまに転送不要郵便扱いで郵送させていただきます。
職業 窓口等で確認させていただきます。
(所定の用紙へのご記入をお願いいたします)
取引を行う目的
外国PEPs(※2)の確認
法人

権利能力なき社団・財団

任意団体

※3
名称・本店や主たる事務所の所在地 ・登記事項証明書・印鑑登録証明書(発行から6ヵ月以内のもの) 等のうちいずれか1つ
事業内容 窓口等で確認させていただきます。
(所定の用紙へのご記入をお願いいたします)

法人のお客さまは、次の書類により確認させていただきます。
・登記事項証明書・定款 等のうちいずれか1つ
来店された方の氏名・住所・生年月日等および代理権限 上記の「個人のお客さま」に記載されているものに加え、委任状等の書面や法人のお客さまのために取引を行っていることをお電話等の方法により確認させていただきます。
(社員証や名刺の提示による代理権限の確認ができなくなります)
取引を行う目的 窓口等で確認させていただきます。
(所定の用紙へのご記入をお願いいたします)
実質的支配者(個人)の氏名・住所・生年月日
(法人のみ)※4

 

※1 代理人が来店される場合には、代理人の「氏名・住所・生年月日」と合わせて、代理権限の確認が可能な書類等のご提示をお願いします。

※2 外国PEPsとは、外国の高位の政治家、政府高官、司法官、軍当局者等、特に公的な機能を任されている(過去に任されていた場合も含む)個人、またはその親族をいいます。

※3 事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、上場企業等については一部取扱いが異なる場合があります。

※4 実質的支配者に該当する方は、法人の形態により以下のとおりとなります。なお、実質的支配者については原則個人となりますが、国、地方公共団体、上場企業については個人とみなします。

 

法人の形態 「実質的支配者」に該当する方
資本多数決法人
(例:株式会社、有限会社、 投資法人、特定目的会社 等)
・直接、間接的に保有する議決権が50%を超える個人(その方についてのみ確認させていただきます)
・上記の個人がいない場合、直接、間接的に保有する議決権が25%を超える個人全員
・上記該当者がいない場合、出資、融資、取引その他の関係を通じて、事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人
・上記該当者がいない場合、当該法人を代表し、その業務を執行する個人
資本多数決法人以外の法人
(例:一般社団、財団法人、 学校法人、宗教法人、医療法人 等)
・法人の事業から生ずる収益もしくは当該事業に係る財産の総額4分の1を超える収益の配当もしくは財産の分配を受ける権利を有していると認められる個人
・上記該当者がいない場合、出資、融資、取引その他の関係を通じて、事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人
・上記該当者がいない場合、当該法人を代表し、その業務を執行する個人
上場企業 国、地方公共団体・ 独立行政法人 なし

 

2.確認が必要なお取引

(1)新規預金口座の開設、貸金庫・保護預りの取引開始  
(2)10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
(3)200万円を超える現金、持参人払式小切手の受け払い
(4)融資取引 等
※これらの取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合があります。

3.お客さまへのお願い

●過去に確認させていただいたお客さまについても、平成28年10月1日以降に口座を開設されるときや融資を受けられるときには、改めてお取引時の確認事項を確認させていただく場合がございますので、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

●次の場合には、過去に確認させていただいたお客さまにつきまして、上記事項の再確認をお願いいたします(その際には、当初にご提示いただいた本人確認書類以外の確認書類のご提示をお願いします)。
また、200万円超の財産の移転を伴うお取引の場合には、源泉徴収票、確定申告書、貸借対照表、損益計算書等により、お客さまに資産・収入の状況を確認させていただく場合がございます。

・ お取引の名義人になりすましている疑いがある場合
・ 「氏名・住所・生年月日・職業・取引を行う目的」等を偽っている疑いがある場合
・ 特定の国に居住・所在している方との取引を行う場合
・ 外国政府等において重要な公的地位にある方等に該当することが判明した場合
※上記事項の確認ができないときは、お取引ができない場合がございます。

本件に関するお問合せ先
最寄りの筑邦銀行本支店までお問合せください。