金融機関コード[銀行コード:0178]

メニュー

教育資金専用口座「まなびの絆」

教育資金専用口座

特長

商品の特長

教育資金が1,500万円まで非課税で贈与

祖父母さま等からお孫さま等へ教育資金として贈与された資金を、お孫さま等名義の口座にお預入れいただき、実際に教育資金として支払われた場合、最大1,500万円まで非課税となります。
(注意)教育資金として使用されなかった資金は、贈与税の対象となります。

2026年3月31日(火曜)までの贈与が対象となります。

贈与契約後、2ヶ月以内にお預入いただく必要があります。

教育資金に充当したことを証明する領収書等の提出

非課税措置を受けるためには、教育資金に充当したことを証明する領収書等を金融機関に提出する必要がございます。
(注意)期限までに領収書等の提出がない場合は贈与税の課税対象となります。

こんな方におすすめです

お孫さまへ教育資金を準備したい方

お孫さまが30歳になるまでの教育資金が対象となります。塾や習い事等にもご利用いただけます(学校等以外の場合500万円が上限となります)。

計画的に贈与したい方

制度を利用するためには、教育資金の支払いに充当のうえ領収書等を窓口にご提出いただきますので、使いみちがわかって安心です。

教育資金専用口座とは

平成25年度の税制改正における新たな制度として「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設されました。「教育資金専用口座」は本制度に対応する預金口座です。

本商品は、教育資金を将来分も「まとめて一括」贈与する場合において、一人につき1,500万円まで非課税となります。
現行制度においても、扶養義務者から被扶養者への「学資や教材費、文具費などであって、通常と認められる」範囲内で都度贈与を行う場合は非課税とされています。(注意)
ただし、贈与をする年の前年におけるお孫さま等の合計所得全額が1,000万円超である場合は、非課税措置を受けられません。

(注意)相続税法第21条の3第1項第2号、相続税基本通達21の3-4~6

教育資金専用口座の仕組み

教育資金の内容と上限金額

贈与税が非課税となる教育資金の範囲は以下の通りとなります。(注意1)

教育資金の内容と上限金額

(注意1)教育資金の範囲につきましては文部科学省のホームページに掲載されていますのでご確認ください。
(注意2)23歳以上のお孫さま等の教育費の範囲を学校等や教育訓練給付の支払対象となる教育訓練に係る費用に限定(趣味や習い事等は対象外)
(注意3)学校等における教育に伴って必要であり、学校等が書面で業者を通じて購入や支払を保護者に依頼しているものを指します。業者からの領収書に加え、学校からの書面(学校等の名称、用途、費用が記載された資料等)の提出が必要となります。

商品概要

商品内容

教育資金専用口座の商品概要

ご利用いただける方
(教育資金の贈与を受ける方)
祖父母さま等の直系尊属から、教育資金の贈与を受けられた30歳未満のお客さま(子・孫・ひ孫など)
教育資金を贈与する方 贈与を受ける方の父母・祖父母・曾祖父母さま
対象となる預金 普通預金
(教育資金管理契約を別途締結していただきます)
お預入れ期限 2026年3月31日まで
口座開設方法 お近くの筑邦銀行の窓口でお申込みいただけます。
その後の諸手続きは口座開設店または当行本支店で受付いたします。
お引出し方法 口座開設店および当行本支店の窓口で、随時お引き出しいただけます。
(1)お客さまご自身で教育資金を支払い、後に領収書等を窓口にご提出の上で引き出す方法
(2)口座から引き出し後に教育資金を支払い、領収書等を窓口にご提出いただく方法
お引出し方法の図
上記いずれの場合も、教育資金の支払いを証明する領収書等(原本)を口座開設店の窓口にご提出いただきます。
【領収書等の支払年月日】
領収書等の支払年月日は口座からのお引き出しと同じ年に属することが必要です。
同じ年に属していない場合、お引き出し資金は教育資金以外の支出となり、贈与税の課税対象となります。
【領収書等の提出期限】
領収書等に記載の支払年月日の翌年3月15日までにご提出いただくことが必要です。
期限までに領収書等のご提出がない場合は、贈与税の課税対象となります。
手数料 無料

口座を作る(お申込みの流れ)

お申込みの流れ

お申込みの流れ(贈与契約~通帳発行)

お申込みの流れ(贈与契約~通帳発行)

1.贈与契約 あらかじめ、祖父母さま等とお孫さま等との間で贈与の契約をしていただきます。
2.教育資金の預け入れ(お申込み) 必要書類をご持参の上、口座開設を希望する店舗の窓口にてお申込みください。
3.通帳発行 当行はお孫さま等に通帳をお渡しします。
お申込みの流れ(払い出し~手続き終了)

お申込みの流れ(払い出し~手続き終了)

4.払い出し お孫さま等は、教育資金の払い出しの請求を行います。
5.資金のお支払 払い出したお金をお孫さま等は、教育機関などに支払います。
6.領収書を受け取る 教育機関等から領収書を受け取ってください。
7.領収書の提出 期限までに当行の口座開設店の窓口に領収書等をご提出いただきます。
8.手続き終了 以上でお手続きは完了です。

口座開設のお手続きに必要なもの

ご用意いただくもの

ご契約の際には、下記の必要書類等をご持参のうえ、ご来店ください。

口座開設のお手続きに必要なもの

1.お孫さま等(受贈者)のご本人確認書類の原本 原則として運転免許証、パスポート、マイナンバーカードのいずれかとします。
(注意)お孫さま等が未成年の場合は、お孫さま等と親権者さまのご本人確認書類とともにお孫さま等と親権者さまの関係がわかる確認書類も必要となります。
2.お孫さま等のご印鑑 口座開設にあたり、お届けいただくご印鑑をご用意ください。
口座名義人の方が未成年の場合、親権者様のご印鑑も必要となります。
3.戸籍謄本・住民票謄本等(原本) 直系尊属からの贈与であることを確認させていただくため、祖父母さま等がお孫さま等の直系尊属であることが確認できる戸籍謄本等の原本をご用意ください。
4.贈与契約書(原本) あらかじめ書面にて祖父母さま等とお孫さま等との間で贈与契約を締結していただき、「贈与契約書」等の原本をご提出いただきます。(写しをとらせていただき原本をお返しいたします。)
なお、贈与契約書の用紙は店頭にご用意しております。
5.教育資金非課税申告書(原本) 非課税措置の適用を受ける金額(お預入れ金額と同額である必要があります。)等を記載していただきます。
申告書は当行より税務署に提出いたします。用紙は店頭にご用意しております。

本口座の解約・終了について

解約・終了の条件

  • (1)預金者(お孫さま等)が30歳になられた場合
  • (2)預金者(お孫さま等)が亡くなられた場合
  • (3)残高が零となり、預金者(お孫さま等)と当行で契約終了の合意があった場合

よくあるご質問

よくあるご質問について

教育資金は一般的にどの程度必要ですか。

幼稚園から高校までの教育関連費用は、公立で約500万円、私立で約1,700万円と試算されています。また大学まで進学されると、さらに学費がかかります。
(注意)文部科学省 平成22年度「子どもの学習費調査」を基に概算金額を算出。

1人の孫に対して複数の祖父母等から教育資金の贈与はできますか。

お孫さま等1人あたり1,500万円までのご契約であれば、複数の祖父母さま等より非課税で贈与することができます。また、お孫さまがお2人いらっしゃる場合は合計3,000万円まで非課税で贈与することができます。ただし、専用口座はお孫さま等1人あたり1口座までとなります。

贈与は一括で行う必要がありますか。

1,500万円の限度額内であれば、2026年3月31日(火曜)まで追加でお預入できます。

祖父母が途中で引き出すことはできますか。

本制度を利用してお預入された資金はお孫さま等への贈与となるため、祖父母さま等が途中でお引出しいただくことはできません。

誰が利用できますか。

直系尊属から教育資金の贈与を受けた30歳未満の方が利用できます。直系尊属とは父母・祖父母・曽祖父母等のことです。兄・姉・おじ・おばなどは直系尊属ではありません。

非課税での支払い期間はいつまでですか。

贈与を受けた方の30歳の誕生日の前日までに支払った分が対象になります。

店舗で相談する