当座勘定規定等の一部改定について
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筑邦銀行では、2025年10月3日(金曜日)に公表済の「手形・小切手の最終振出期限の設定」および「他行振出手形・小切手の預金入金の受付終了」にともない、下記のとおり当座勘定規定等を一部改定しますので、お知らせいたします。
当座勘定規定等の一部改定
改定日
2026年10月1日(木曜日)
改定する規定
- 当座勘定規定
- 当座勘定規定(個人当座用)
- 普通預金規定
- 貯蓄預金規定
- 代金取立規定
改定内容
- 最終振出期限(2026年9月30日)の明記
- 振出日の記入を明記
(振出日が白地の場合は支払いを拒絶することがあります) - 他行が支払場所の手形・小切手の受入れの終了(2026年9月30日)
- 振出期限を超えた当行を支払場所とする約束手形・為替手形および当行を支払人とする小切手の受入れの終了(2026年9月30日)
(注意)別紙の新旧対照表を参照ください。
太字・下線部分が改定箇所
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 第 1 条(当座勘定への受入れ) (1)当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」という。)も受入れます。 (2)手形要件、小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。 (3)証券類のうち裏書等の必要があるものは、その手続を済ませてください。 (4)証券類の取立てのため特に費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。 |
第 1 条(当座勘定への受入れ) (1)当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」という。)も受入れます。 ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手は受入れません。また、2026 年 9 月 30 日を超えて振り出された当行を支払場所とする約束手形・為替手形および当行を支払人とする小切手については受入れません。 (2)手形要件、小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。 (3)証券類のうち裏書等の必要があるものは、その手続を済ませてください。 (4)証券類の取立てのため特に費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。 |
| 第 7 条(手形、小切手等の支払) (1)小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。 (2)前項の支払にあたっては、手形、小切手の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。 (3)当座勘定の払戻しの場合には、小切手または当行所定の払戻請求書を使用してください。 (4)前項の払戻しに払戻請求書を使用する場合は、届出の印章により記名押印のうえ、当座預金入金帳とともに提出してください。また、払戻しに際して当行所定の本人確認書類の提示等を求めることがあります。求められた本人確認書類の提示等がない場合には、取引を行うことはできません。 |
第 7 条(手形、小切手等の支払) (1)小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。 ただし、2026年9月30日を超えて振り出した場合は、当座勘定から支払いません。 (2)前項の支払にあたっては、手形、小切手の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。 (3)当座勘定の払戻しの場合には、小切手または当行所定の払戻請求書を使用してください。 (4)前項の払戻しに払戻請求書を使用する場合は、届出の印章により記名押印のうえ、当座預金入金帳とともに提出してください。また、払戻しに際して当行所定の本人確認書類の提示等を求めることがあります。求められた本人確認書類の提示等がない場合には、取引を行うことはできません。 |
| 第8条(手形、小切手用紙) (1)当行を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束手形を振出す場合には、当行が交付した用紙を使用してください。 (2)当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であることを確認してください。 (3)前2項以外の手形または小切手については、当行はその支払をしません。 (4)当座勘定から支払をした手形または小切手のうちに、本人が振出したものではないものや改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当行宛に連絡してください。 (5)手形用紙、小切手用紙は、発行いたしません。 (6)当座勘定から支払した手形または小切手の用紙はその支払日から3か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。 (7)前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当行所定の手続きによって当該手形または小切手の写しを交付します。ただし、当行が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。 |
第8条(手形、小切手用紙) (1)当行を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束手形を振出す場合には、当行が交付した用紙を使用してください。 ただし、2026年9月30日までに振り出されたものに限ります。 (2)当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であること、かつ 2026 年9月30日までに振り出された手形であることを確認してください。 (3)前2項以外の手形または小切手については、当行はその支払をしません。 (4)当座勘定から支払をした手形または小切手のうちに、本人が振出したものではないものや改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当行宛に連絡してください。 (5)手形用紙、小切手用紙は、発行いたしません。 (6)当座勘定から支払した手形または小切手の用紙はその支払日から 3 か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。 (7)前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当行所定の手続きによって当該手形または小切手の写しを交付します。ただし、当行が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。 |
| 第 17 条(振出日、受取人記載もれの手形、小切手) (1) 手形、小切手を振出しまたは為替手形を引受ける場合には、手形要件、小切手要件をできるかぎり記載してください。もし、小切手もしくは確定日払の手形で振出日の記載のないものまたは手形で受取人の記載のないものが提示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。 (2)前項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
第 17 条(振出日、受取人記載もれの手形、小切手) (1)手形、小切手を振出しまたは為替手形を引受ける場合には、手形要件、小切手要件を記載してください。もし、小切手もしくは確定日払の手形で振出日の記載のないものまたは手形で受取人の記載のないものが提示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。 ただし、2026年9月30日を超えて振り出されたもの、または、振出日の記載がないものが呈示された場合には、当行の判断により支払いを拒絶することがあります。 (2)前項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
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第 18 条(線引小切手の取扱い) (2)前項の取扱いをしたため、小切手法第38条第5項の規定による損害が生じても、当行はその責任を負いません。また、当行が第三者にその損害を賠償した場合には、振出人に求償できるものとします。 |
第 18 条(線引小切手の取扱い) (1)線引小切手が呈示された場合、その裏面に届出印の押なつ(または届出の署名)があるときは、その持参人に支払うことができるものとします。 ただし、2026年9月30日を超えて振り出されたもの、または、振出日の記載がないものが呈示された場合には、当行の判断により支払いを拒絶することがあります。 (2)前項の取扱いをしたため、小切手法第 38 条第 5項の規定による損害が生じても、当行はその責任を負いません。また、当行が第三者にその損害を賠償した場合には、振出人に求償できるものとします。 |
| 【約束手形用法】 3.振出日、受取人の記載は、手形要件となっておりますから、できるだけ記入してください。 |
【約束手形用法】 3.振出日、受取人の記載は、手形要件となっておりますから、記入してください。 |
| 【為替手形用法】 4.振出日、支払人、受取人の記載は手形要件となっておりますから、できるだけ記入してください。 |
【為替手形用法】 4.振出日、支払人、受取人の記載は手形要件となっておりますから、記入してください。 |
| 【小切手用法】 2.小切手のお振出しにあたっては、当座勘定の残高を確認してください。なお、先日付の小切手でも提示をうければ、支払うことになりますからご承知おきください。 |
【小切手用法】 2.小切手のお振出しにあたっては、当座勘定の残高を確認してください。なお、先日付の小切手でも提示をうければ、支払うことになりますからご承知おきください。 ただし、2026年9月30日を超えて振り出した場合は、当座勘定から支払いません。 |
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
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第 1 条(当座勘定への受入れ) (2)手形要件、小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。 |
第 1 条(当座勘定への受入れ) (1)当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」という。)も受入れます。 ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手は受入れません。また、2026年9月30日を超えて振り出された当行を支払場所とする約束手形・為替手形および当行を支払人とする小切手については受入れません。 (2)手形要件、小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。 (3)証券類のうち裏書等の必要があるものは、その手続を済ませてください。 (4)証券類の取立てのため特に費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。 |
| 第 7 条(小切手、手形の支払) (1)小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。なお、届出の代理人が自己の名義で振出した小切手、約束手形または引受けた為替手形についても、この当座勘定から支払います。 (2)前項の支払にあたっては、手形、小切手の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。 (3)当座勘定の払戻しの場合には、小切手または当行所定の払戻請求書を使用してください。 (4)前項の払戻しに払戻請求書を使用する場合は、届出の印章により記名押印のうえ、当座預金入金帳とともに提出してください。また、払戻しに際して当行所定の本人確認書類の提示等を求めることがあります。求められた本人確認書類の提示等がない場合には、取引を行うことはできません。 |
第 7 条(小切手、手形の支払) (1)小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。なお、届出の代理人が自己の名義で振出した小切手、約束手形または引受けた為替手形についても、この当座勘定から支払います。 ただし、2026年9月30日を超えて振り出した場合は、当座勘定から支払いません。 (2)前項の支払にあたっては、手形、小切手の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。 (3)当座勘定の払戻しの場合には、小切手または当行所定の払戻請求書を使用してください。 (4)前項の払戻しに払戻請求書を使用する場合は、届出の印章により記名押印のうえ、当座預金入金帳とともに提出してください。また、払戻しに際して当行所定の本人確認書類の提示等を求めることがあります。求められた本人確認書類の提示等がない場合には、取引を行うことはできません。 |
| 第8条(小切手、手形用紙) (1)当行を支払人とする小切手を振出す場合には、当行が交付した用紙を使用してください。なお、当店を支払場所とする約束手形を振出す場合も同様とします。 (2)当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であることを確認してください。 (3)前 2 項以外の小切手または手形については、当行はその支払をしません。 (4)当座勘定から支払をした小切手または手形のうちに、本人が振出したものではないものや改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当行宛に連絡してください。 (5)小切手用紙、手形用紙は、発行いたしません。 (6)当座勘定から支払をした小切手または手形の用紙はその支払日から 3 か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。 (7)前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当行所定の手続きによって当該小切手または手形の写しを交付します。ただし、当行が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。 |
第8条(小切手、手形用紙) (1)当行を支払人とする小切手を振出す場合には、当行が交付した用紙を使用してください。なお、当店を支払場所とする約束手形を振出す場合も同様とします。 ただし、2026 年 9 月 30 日までに振り出されたものに限ります。 (2)当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であること、かつ 2026年9月30日までに振り出された手形であることを確認してください。 (3)前2項以外の小切手または手形については、当行はその支払をしません。 (4)当座勘定から支払をした小切手または手形のうちに、本人が振出したものではないものや改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当行宛に連絡してください。 (5)小切手用紙、手形用紙は、発行いたしません。 (6)当座勘定から支払した小切手または手形の用紙はその支払日から3か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。 (7)前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当行所定の手続きによって当該小切手または手形の写しを交付します。ただし、当行が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。 |
| 第 17 条(振出日、受取人記載もれの小切手、手形) (1)小切手、手形を振出しまたは為替手形を引受ける場合には、手形要件、小切手要件をできるかぎり記載してください。もし、小切手もしくは確定日払の手形で振出日の記載のないものまたは手形で受取人の記載のないものが提示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。 (2)前項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
第 17 条(振出日、受取人記載もれの小切手、手形) |
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第 18 条(線引小切手の取扱い) (2)前項の取扱いをしたため、小切手法第 38 条第 5項の規定による損害が生じても、当行はその責任を負いません。また、当行が第三者にその損害を賠償した場合には、振出人に求償できるものとします。 |
第 18 条(線引小切手の取扱い) (1)線引小切手が呈示された場合、その裏面に届出印の押なつ(または届出の署名)があるときは、その持参人に支払うことができるものとします。 ただし、2026年9月30日を超えて振り出されたもの、または、振出日の記載がないものが呈示された場合には、当行の判断により支払いを拒絶することがあります。 (2)前項の取扱いをしたため、小切手法第 38 条第 5項の規定による損害が生じても、当行はその責任を負いません。また、当行が第三者にその損害を賠償した場合には、振出人に求償できるものとします。 (3)代理人が自己の名義で振出したものについても前項と同様当行はその責任を負わず、また、本人に求償できるものとします。 |
| 【約束手形用法】 3.振出日、受取人の記載は、手形要件となっておりますから、できるだけ記入してください。 |
【約束手形用法】 3.振出日、受取人の記載は、手形要件となっておりますから、記入してください。 |
| 【小切手用法】 2.小切手のお振出しにあたっては、当座勘定の残高を確認してください。なお、先日付の小切手でも提示をうければ、支払うことになりますからご承知おきください。 |
【小切手用法】 2.小切手のお振出しにあたっては、当座勘定の残高を確認してください。なお、先日付の小切手でも提示をうければ、支払うことになりますからご承知おきください。 ただし、2026年9月30日を超えて振り出した場合は、当座勘定から支払いません。 |
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 2.(証券類の受入れ) (1) この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの (以下「証券類」といいます。)を受入れます。 (2)手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。 (3)証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。 (4)手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。 (5)証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭提示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。 |
2.(証券類の受入れ) (1) この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。 ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手は受入れません。また、2026 年9月 30日を超えて振り出された当行を支払場所とする約束手形・為替手形および当行を支払人とする小切手については受入れません。 さらに、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるときには、受け入れをお断りする場合があります。 (2)手形要件(とくに振出日、受取人)および小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。 (3)証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。 (4)手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。 (5)証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭提示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。 |
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 1.(取扱証券類) 手形、小切手、公社債、利札、配当金領収証その他証券のうち、預金口座へ直ちに受入れができないもの(以下「証券類」という。)は、代金取立として取扱います。 2.対象となる手形、小切手 対象となる手形、小切手は、支払期日が 2027 年 3 月31日までの約束手形・為替手形および振出日が 2027年3 月 31 日までの小切手とします。 2027年4月以降が期日の約束手形・為替手形と2027 年 4 月以降が振出日の小切手は取立受付の対象外となります。 3.要件の補充等 (1)手形要件、小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。 (2)証券類のうち裏書等の必要があるものはその手続を済ませてください。 (3)手形、小切手の取立にあたっては、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。 |
1.(取扱証券類) 2.対象となる手形、小切手 |