貸金庫規定の改定について
株式会社筑邦銀行(頭取:鶴久 博幸)は、他行において発生した貸金庫窃取事案ならびに金融庁による「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正等を受け、貸金庫業務のさらなる適正化を図るべく、下記のとおり貸金庫規定を改定いたします。
なお、改定後の貸金庫規定は、従前よりお取引いただいているお客さまについても適用対象となりますので、予めご了承ください。
1.改定の対象となる規定
貸金庫規定
自動貸金庫規定
新旧対照表をご参照ください。
2.改定内容
- 主な改定内容
(1)貸金庫に格納いただけないものに「現金」を追加
(2)貸金庫の利用目的(適切にご利用いただいていること)を書面等で申告いただくこと - 格納いただけない現金について
日本円(日本円のうち、以下の2点が格納いただけない現金となります。)、外国通貨とも格納いただけません。
(1)日本銀行ホームページ「現在発行されている銀行券・貨幣」に掲載されている銀行券・貨幣
(2)「(1)」と肖像が同一である銀行券(2007年発行停止の一万円券(福沢諭吉))
3.既定の改定日
2026年3月1日
4.ご留意点
- 現在、貸金庫内に現金を格納されているお客さまにおかれましては、次回、ご来店時等に現金のお取り出しをいただきますよう、お願いいたします。
- 「2.改定内容」(1)(2)に記載の書面については、2025年11月以降、順次、お届けいただいている住所宛てに郵送等させていただきます。
貸金庫改定に伴いお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。