金融機関コード[銀行コード:0178]

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当座勘定規定等の改定について

平素より、筑邦銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
全国銀行協会は、2022年11月4日(金曜)に電子交換所を設立することを決定しました。これに伴い当行は、下記のとおり当座勘定規定および手形用法・小切手用法を改定します。
なお、改定日以前にご契約いただいたお客さまにも、改定後の規定・用法が適用されます。
何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

  1. 改定日
    2022年11月4日(金曜)
  2. 改定する規定等
    • 当座勘定規定 ・当座勘定規定(個人当座用)
    • 約束手形用法 ・為替手形用法 ・小切手用法 ・小切手用法(個人当座用)
  3. 主な改定内容

    座勘定規定および手形用法・小切手用法を改定について

    項目 内容
    手形、小切手の支払 手形または小切手の振出しの事実の有無等を確認することがある旨を規定に追加
    手形、小切手用紙 振出人等への支払済手形の受戻期限の設定、および同期限経過後の取扱い規定の追加
    印鑑(署名鑑)照合等

    イメージファイルにより印鑑照合・手形用紙確認を行う旨の免責規定への追加

    個人信用情報センターの登録 全国銀行個人信用情報センターにおける不渡情報照会の取扱廃止に伴う個人信用情報センターへの登録規定の削除
    約束手形用法
    為替手形用法
    小切手用法
    ・チェックライターにより金額印字を行う場合には、3桁ごとに「,」を印字するよう規定を追加
    ・使用可能文字を一覧化し追加
    ・金額欄、銀行名への記名なつ印、訂正印等の押なつ、金額複記または訂正等の記載被りを禁止する規定の追加、手形用紙へのメモ書き禁止箇所(手形・小切手文句、手形・小切手番号欄)の追加


    詳細については、次ページ以降の表をご参照ください。
    (注意)今回改定箇所:赤太文字

    「当座勘定規定」改定条項の新旧対照表

    旧 新
    第7条(手形、小切手の支払)
    (1)小切手が支払いのために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払いのため呈示された場合には、当座勘定から支払います。
    (2)当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。
    第7条(手形、小切手の支払)
    (1)同左
    (2)前項の支払にあたっては、手形または小切手の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。
    (3)当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。
    第8条(手形、小切手用紙)
    (1)当行を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束手形を振出す場合には、当行が交付した用紙を使用してください。
    (2)当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であることを確認してください。
    (3)前2項以外の手形または小切手については、当行はその支払をしません。
    (4)手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。
    第8条(手形、小切手用紙)
    (1)同左
    (2)同左
    (3)同左
    (4)当座勘定から支払をした手形または小切手のうちに、
    本人が振出したものではないものや改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当行宛に連絡してください。
    (5)手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。
    (6)当座勘定から支払をした手形または小切手の用紙はその支払日から3か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。
    (7)前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当行所定の手続によって当該手形または小切手の写しを交付します。ただし、当行が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。
    第16条(印鑑照合等)
    (1)手形、小切手または諸届け書類に使用された印影または署名を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
    (2)手形、小切手として使用された用紙を、相当の注意をもって第8条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。
    (3)この規定および別に定める手形用法、小切手用法に違反したために生じた損害についても、第1項と同様とします。
    第16条(印鑑照合等)
    (1)手形、小切手または諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
    (2)手形、小切手として使用された用紙(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、相当の注意をもって第8条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。
    (3)同左
    第28条(個人信用情報センターへの登録)
    個人情報の場合において、つぎの各号に事由が一つでも生じたときは、その事実を銀行協会の運営する個人信用情報センターに5年間(ただし、下記第3号の事由の場合のみ6ヶ月間)登録し、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員は自己の取引上の判断のため利用できるものとします。
    1.差押、仮差押、支払停止、破産等信用欠如を理由として解約されたとき。
    2.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    3.手形交換所の不渡報告に掲載されたとき。
    (削除)
    第29条(規定の変更)
    (略)
    第28条(規定の変更)
    (略)

    (為替手形用法、小切手用法につきましても、同様の改定を行います。)
    (注意)今回改定箇所:赤太文字

    「約束手形用法」改定条項の新旧対照表

    旧 新
    4.(1)金額をアラビア数字で記入される場合は必ずチェックライターを用い、漢文字による複記はしないでください。
    (2)前項によらない場合は必ず漢文字で記入してください。
    4.(1) 金額は所定の金額欄に記入してください。
    (2) 金額をアラビア数字(算用数字、1、2、3・・・)で記入するときは、チェックライターを使用し、金額の頭には「¥」を、その終わりには「※」、「★」などの終止符号を印字するほか、3桁ごとに「,」を印字してください。なお、文字による複記はしないでください。
    (3) 金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、下表の文字一覧のとおり改ざんしにくい文字を使用し、金額の頭には「金」を、その終わりには「円」を記入してください。また、崩し字は使用せず、楷書で丁寧に記入してください。
    (4) 金額欄には、第2項または第3項に掲げる事項以外の記入は一切行わないでください。特になつ印や金額の複記が金額欄に重なることがないようにしてください。
    5. 金額を誤記されたときは、訂正しないでなるべく新しい手形用紙をご使用ください。 5. 金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい手形用紙を使用してください。金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正個所にお届け印をなつ印してください。ただし、訂正の記載やなつ印が、金額欄、銀行名に重なることがないようにしてください。

    金額を記入する場合に使用する文字一覧
    数字 漢数字
    1 壹、壱
    2 弐、貳、式
    3 参、參
    4 四、泗、肆
    5 五、伍
    6 六、陸
    7 七、漆、質
    8 八、捌
    9 九、玖
    10 拾、什
    100 百、陌、佰
    1,000 千、仟、阡
    10,000 万、萬


    〈その他〉 金、円、圓(円の異体字)、億

    (注意)お取扱い上の誤り防止等のため、上表以外の異体字、崩し字のご使用はお控えください。