預金保険制度
預金保険制度
預金保険制度についてのご案内
- 平成17年4月以降、「利息のつく普通預金」は全額保護の対象から外れ、「当座預金」や「利息のつかない普通預金」などが、「決済用預金」として全額保護されることになりました。なお、「利息のつく普通預金」は、定期預金等と同様の取り扱いになります。
- 定期預金については、一金融機関ごとに合算して、預金者一人当たり元本が1,000万円までとその利息等が保護されます。なお、1,000万円を超える部分であっても、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります)
詳しくは預金保険機構のホームページをご覧ください。
預金保険制度対象商品と保護の範囲
| 商品の分類 | 平成17年4月から | |
|---|---|---|
| 預金保険の 対象商品 |
決済用預金(注意1) 当座預金、決済用普通預金など |
全額保護 |
| 一般預金等 利息のつく普通預金、定期預金、貯蓄預金など |
合算して元本1,000万円(注意2)までとその利息等を保護 【1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)】 |
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| 対象外商品 外貨預金、譲渡性預金など |
保護対象外 【破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われることがあります(一部カットされることがあります)】 |
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(注意1)「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
(注意2)金融機関が合併を行なったり、営業(事業)のすべてを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わる金融機関の数」による金額になります(例えば、2行合併の場合は、2,000万円)。
決済用普通預金について
預金保険制度に定められた決済用預金の3つの条件(1.無利息、2.要求払い、3.決済サービスを提供できること)をすべて満たしている預金です。
決済用普通預金は、預金保険制度の全額保護の対象となる普通預金です。
| ご利用いただける方 | 個人、法人、地方公共団体、任意団体ほか | ||
|---|---|---|---|
| お預け入れ金額 | 1円以上1円単位 | ||
| お預け入れ期間 | 定めはありません | ||
| お預け入れ方法 | 筑邦銀行の窓口、キャッシュコーナーでお預け入れできます | ||
| お利息 | 無利息 | ||
| お引き出し方法 | 筑邦銀行の窓口、キャッシュコーナーに加え、キャッシュカードをご利用の場合は、全国提携金融機関でご利用いただけます | ||
| 決済サービス | 電気・電話料金等の口座引落しや給与・年金等のお受取にご利用いただけます | ||
| その他 | 決済用総合口座として、総合口座からの切替や新規口座開設も可能です |
決済用普通預金
決済用預金とは何ですか?
安全確実な決済手段のため、平成17年4月以降も引続き全額保護される預金のことです。
決済用預金とは「利息がつかないこと」、「いつでも払い戻しができること」、「引き落とし等ができる口座であること」という3つの条件をみたす預金です。
当行が取扱っている預金では、当座預金が該当しますが、払出しに小切手等が必要なことから、一般の預金者が利用するには不便な面もあります。このため普通預金の中に「決済用普通預金」として、決済用預金を新たにご提供することとしました。
決済用普通預金を作る場合の手続きの方法は?
(1)新規に口座開設をされる場合
口座開設用の印鑑と本人確認書類をご持参ください。
(2)既存の普通預金(総合)口座を決済用普通預金口座へ変更される場合
普通預金口座のお届印と通帳をご持参ください
現在、普通預金で電気料金や電話料金の引落としを行っていますが、決済用普通預金へ変更した場合は、変更手続きが必要となりますか?
普通預金(総合口座も含む)から決済用普通預金へ変更出来ますので、口座番号は変わりません。また、電気・電話等の自動振替も現在のご契約のままご利用できます。
現在使っている普通預金を決済用預金へ変更する場合、通帳やキャッシュカードも新しくなるのですか?
現在お使いの通帳・キャッシュカードがそのままご利用いただけます。
決済用普通預金は総合口座でも可能となっていますが、総合口座で契約している定期預金も全額保護されますか?
全額保護されるのは決済用預金だけで、総合口座で契約している定期預金は決済用預金に該当しませんので、全額保護の対象になりません。
決済用普通預金を作るのに手数料等はかかりますか?
手数料は不要です。
決済用普通預金は誰でも作ることができますか?
個人、法人、任意団体、地方公共団体等の方が対象となります。
普通預金から決済用普通預金に変更した場合、変更前までの預金利息はどうなるのですか?
最初に到来する2月または8月の当行所定の日に、1円以上の利息があれば決済用普通預金に組入れます。
平成17年4月以降に保護される預金の具体的な事例を示してください。
1つの金融機関に一人で元本1,300万円の決済用普通預金、元本700万円の普通預金(利息付)および元本900万円の定期預金の合計2,900万円の預金がある場合。
(1) 決済用普通預金について
元本1,300万円は全額保護されます。
(2) 元本700万円の普通預金(利息付)および元本900万円の定期預金について合算した元本1,600万円のうち、元本1,000万円までとその利息等は保護されます。また、残りの元本600万円とその利息等については破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。