よくあるご質問

決済用普通預金

  • 決済用預金とは何ですか?

    安全確実な決済手段のため、平成17年4月以降も引続き全額保護される預金のことです。
    決済用預金とは「利息がつかないこと」、「いつでも払い戻しができること」、「引き落とし等ができる口座であること」という3つの条件をみたす預金です。
    当行が取扱っている預金では、当座預金が該当しますが、払出しに小切手等が必要なことから、一般の預金者が利用するには不便な面もあります。このため普通預金の中に「決済用普通預金」として、決済用預金を新たにご提供することとしました。

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  • 決済用普通預金を作る場合の手続きの方法は?

    (1)新規に口座開設をされる場合
    口座開設用の印鑑と本人確認書類をご持参ください。
    (2)既存の普通預金(総合)口座を決済用普通預金口座へ変更される場合
    普通預金口座のお届印と通帳をご持参ください

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  • 現在、普通預金で電気料金や電話料金の引落としを行っていますが、決済用普通預金へ変更した場合は、変更手続きが必要となりますか?

    普通預金(総合口座も含む)から決済用普通預金へ変更出来ますので、口座番号は変わりません。また、電気・電話等の自動振替も現在のご契約のままご利用できます。

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  • 現在使っている普通預金を決済用預金へ変更する場合、通帳やキャッシュカードも新しくなるのですか?

    現在お使いの通帳・キャッシュカードがそのままご利用いただけます。

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  • 決済用普通預金は総合口座でも可能となっていますが、総合口座で契約している定期預金も全額保護されますか?

    全額保護されるのは決済用預金だけで、総合口座で契約している定期預金は決済用預金に該当しませんので、全額保護の対象になりません。

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  • 決済用普通預金を作るのに手数料等はかかりますか?

    手数料は不要です。

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  • 決済用普通預金は誰でも作ることができますか?

    個人、法人、任意団体、地方公共団体等の方が対象となります。

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  • 普通預金から決済用普通預金に変更した場合、変更前までの預金利息はどうなるのですか?

    最初に到来する2月または8月の当行所定の日に、1円以上の利息があれば決済用普通預金に組入れます。

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  • 平成17年4月以降に保護される預金の具体的な事例を示してください。

    1つの金融機関に一人で元本1,300万円の決済用普通預金、元本700万円の普通預金(利息付)および元本900万円の定期預金の合計2,900万円の預金がある場合 。
    (1) 決済用普通預金について
    元本1,300万円は全額保護されます。
    (2) 元本700万円の普通預金(利息付)および元本900万円の定期預金について合算した元本1,600万円のうち、元本1,000万円までとその利息等は保護されます。また、残りの元本600万円とその利息等については破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。

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