保証委託約款

 申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が株式会社筑邦銀行(以下「甲」という)との表記金銭消費貸借契約(以下「ローン契約」という)により、甲に対して負担する債務について連帯保証することを、貴社(以下「乙」という)に委託します。
第1条(保証委託)
1.
申込者は、ローン契約に基づき申込者が甲に対して負担する債務の連帯保証を乙に委託します。
2.
前項の乙の連帯保証は、乙が連帯保証の承諾の旨を甲に通知し、かつ、ローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3.
第1項の乙の連帯保証は、甲・乙間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
第2条(保証料の支払及び返還等)
1.
申込者は、保証料一括前払いの場合、乙に対し、乙所定の保証料を、甲を通じて支払うものとします。この場合、申込者は、保証委託の期間が延長となったときは、乙に対し、追加の保証料を、乙所定の方法により支払うものとします。
2.
申込者は、ローン契約に従い遅滞なく返済を履行し、かつ、約定返済期間の中途で残債務全額繰上返済をしたときは、前項により支払った保証料のうち乙所定の計算方法による未経過保証料の返還を乙に請求できるものとします。この場合、申込者は、当該返還保証料から乙所定の振込手数料が差し引かれること、乙所定の時期及び方法により返還されることに同意します。
3.
申込者は、前項に定める場合を除き、乙に支払った保証料の返還を請求できないものとします。
第3条(保証債務の履行)
1.
申込者は、申込者が甲に対する債務の履行を遅滞したため、又は、甲に対する債務の期限の利益を喪失したために、乙が甲から保証債務の履行を求められたときには、乙が申込者及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、甲に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
2.
申込者は、乙が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が甲との間で締結した契約のほかに本保証委託契約(以下「本契約」という)の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権の範囲)
 申込者は、乙が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し、乙が筑邦信用保証株式会社の場合は年14.0%、乙がその他の保証会社の場合は年14.6%の割合による遅延損害金を付加して乙に弁済します。
第5条(求償権の事前行使)
1.
乙は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。
(1)
差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(2)
自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3)
担保物件が滅失したとき。
(4)
被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5)
甲又は乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6)
第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7)
乙に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、乙において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
(8)
前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.
申込者は、乙が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第6条(調査及び通知)
1.
申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等について乙から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
2.
申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を乙又は乙の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第7条(連帯保証)
1.
連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
2.
甲又は乙に差入れた担保、保証人について、甲又は乙が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。甲から乙に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。
3.
連帯保証人が甲に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、乙と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
(1)
連帯保証人は、乙が保証債務の履行をしたときは、乙に対して第4条の全金額を支払い、乙に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
(2)
乙は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について乙が甲に代位し、第4条の金額の範囲内で甲の有していた一切の権利を行使することができます。
(3)
連帯保証人は、甲に対する自己の保証債務を弁済したときは、乙に対して何らの求償をしません。
4.
乙が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
第8条(返済の充当順序)
 申込者及び連帯保証人は、乙に対する弁済額が乙に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者又は連帯保証人について、乙に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
第9条(公正証書の作成)
 申込者及び連帯保証人は、乙の請求があるときは、いつでも公証人に委嘱してこの契約による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に関する一切の手続をします。
第10条(費用の負担)
 申込者は、乙が被保証債権保全のために要した費用及び、第3条又は第4条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。
第11条(担保の提供)
 申込者は、申込者又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく乙に通知するものとし、乙から請求があったときは、直ちに乙の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
第12条(住所の変更等)
1.
申込者及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、若しくは申込者及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって乙に通知し、乙の指示に従います。
2.
申込者及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、乙からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、乙が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第13条(反社会的勢力の排除)
1.
申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)
自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)
暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)
役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.
申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)
暴力的な要求行為。
(2)
法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)
風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
(5)
その他前各号に準ずる行為。
3.
申込者又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場合、又は第2項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、乙は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、乙に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、乙に対し何らの請求をしないものとします。
第14条(管轄裁判所の合意)
 申込者及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者及び連帯保証人の住所地、甲及び乙の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第15条(契約の変更)
 乙は、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。

以    上