ジュニアNISA
ジュニアNISAってどんな制度
ジュニアNISAは、お子さまやお孫さまの長期にわたる資産形成のための制度です。
20歳未満の居住者等を対象として、未成年者口座で取得した上場株式等について、その配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税となります。
ジュニアNISAの概要
非課税の対象 | 未成年者口座内の公募株式投資信託、上場株式等の配当等や譲渡益 | ||
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口座開設者 | 口座開設の年の1月1日において20歳未満又はその年に出生した居住者等 | ||
非課税投資額 | 年80万円が上限(未使用枠の翌年以降への繰越はできません) | ||
非課税投資総額 | 最大400万円(80万円×5年間) | ||
非課税期間 | 最長5年間、途中売却は自由(売却部分の枠は再利用できません) | ||
口座開設 | すべての金融機関を通じて1人1口座(金融機関の変更不可) | ||
口座開設可能期間 | 2016年4月1日から2023年12月31日までの8年間 | ||
運用口座の管理 | 親権者等 | ||
払出制限 | その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは、原則として未成年者口座及び課税未成年者口座からの払出しはできません。 |
ジュニアNISA制度の仕組み
ジュニアNISAでは、原則として、親権者等が未成年者のために代理で運用を行います。18歳までは原則として払出しができません。そのため、お子さまやお孫さまの教育資金等の将来準備としても活用することができます。
(注1)3月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例:高校3年生の1月以降)
(注2)災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能
(注3)2017年から2023年までの各年の1月1日において20歳である場合には、同日以後はNISA口座が開設されます。